1990-06-15 第118回国会 参議院 本会議 第15号
二 議員秘書を退職し、引き続いて秘書参事等(各議院事務局の議長若しくは副議長の秘書事務をつかさどる参事又は内閣総理大臣若しくは国務大臣の秘書官(内閣総理大臣又は国務大臣の秘書事務をつかさどる一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職公務員」という。)を含む。)をいう。以下同じ。)
二 議員秘書を退職し、引き続いて秘書参事等(各議院事務局の議長若しくは副議長の秘書事務をつかさどる参事又は内閣総理大臣若しくは国務大臣の秘書官(内閣総理大臣又は国務大臣の秘書事務をつかさどる一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職公務員」という。)を含む。)をいう。以下同じ。)
自治省にもう一度念のためにお伺いしますが、現職の社員で会社で給与を負担しながら政治家、政治団体等に秘書、事務員として派遣することは、政治資金規正法の寄附に当たるかどうか。当たると思いますが、念のため、どうですか。
本改正は、両院議長が協議して定める日から施行することとし、本年四月一日から適用しようとするものでありますが、議長または副議長の秘書事務をつかさどる参事の項を除く特別給料表の改正部分及び指定職給料表の改正等につきましては、来年四月一日から施行することとしております。
ただし、非常勤の国会職員に支給する手当の支給限度額、各議院事務局の議長または副議長の秘書事務をつかさどる参事の項を除く特別給料表の改正部分及び指定職給料表の改正については、昭和五十七年四月一日の施行としております。 なお、昭和五十六年度における期末手当及び勤勉手当については、改正前の給料月額等によることとしております。
給料表等の改正については、昭和五十五年四月一日から、ただし非常勤の国会職員に支給する手当の支給限度額、各議院事務局の議長または副議長の秘書事務をつかさどる参事の項を除く特別給料表及び指定職給料表の改正については、昭和五十五年十月一日から適用しようとするものであります。 週休二日制については、両議院の議長が協議して定める日から行おうとするものであります。 以上でございます。
ただし、非常勤の職員に支給する手当の支給限度額の改正の件、議長、副議長の秘書事務をつかさどる参事の項を除く特別給料表の件及び指定職給料表の改正につきましては同年十月一日から適用し、高年齢者の昇給制度の改正につきましては、昭和五十五年四月一日から施行しようとするものでございます。 何とぞよろしく御承認のほどをお願いいたします。
それから事務的職種では、タイプスト、速記者、秘書、事務員、電話交換手、点字の写本校正。それから販売業では、商店主、セールスマン、露店販売人、新聞販売人まであるんですね。工業的職業では、機械工、組み立て工、検査工、容器組み立て工、箱詰め工、包装工、倉庫管理係、大工、編み物、織物、網づくり、家具職人、かごつくりと、読んでも切りがないほどあるわけです。
なお、この会食の代金は、会食の終わりに福田氏が、おれが出そうというように言ったように聞いたのでございまするが、井本総長は趣旨が違う旨を強く言いまして、福田さんが出すのを辞退して、早く支払っておかねばならぬと考えて、福田氏が支払うことになるおそれがあるかもしれぬと考えて、翌日の四月二十日に秘書事務を取り扱うておる者に依頼して、代金を花蝶に持参をさせて現金支払いをいたしたというふうに聞き及んでおる次第でございます
本案は、今国会に提出されております一般職及び特別職の職員の給与に関する法律の一部改正案に準じまして、国会職員の給料を増額改定いたし、これを本年九月一日から適応することにいたすものでありますが、このほか、特別給料表関係につきましては、従来二つに分かれていた常任委員会専門員及び国立国会図書館の専門調査員の給与体系を一つにまとめる改正、及び、各議院事務局の議長または副議長の秘書事務をつかさどる参事について
それで三十七年八月六日、重政庸徳議員が副議長に当選なされましたときには、議院事務局法第七条の二の「副議長の秘書事務を掌る参事」として、副議長の申し出によりまして、事務総長はこれを任命いたしました。自来二年十一カ月は、秘書参事といたしまして在任いたしております。
次に、特別職の職員の給与に関する法律等の一部改正に準じまして、第一点といたしまして、議長または副議長の秘書事務をつかさどる参事の本給に暫定手当月額の一部(四分の一)を繰り入れること。
すなわち現行の規定によりますれば、参事、議長または副議長の秘書事務をつかさどる参事、主事、常任委員会の専門員、調査員、調査主事につき、身分別にそれぞれ定員を定めてございますが、これを改めまして、職員の定員を一本建といたしますとともに、従来の定員総数九百九十一人に、今回の新規増員五人及び常勤職員の定員化による増員十人を加えまして、総数を千六人と改めることにいたしたものでございます。
それから別表の二でお直し願いたいと思いますのは、議長、副議長の秘書事務をつかさどる参事ということで、この一号から八号までの別表が、政府職員並にすでに本日通るようになつておりますが、それと同じような率でお願いいたしたい、こういうことでございます。それからいま一つ別表の中でおかえ願いたいと思いますのは専門員でございます。
本法律案は、今回、議長並びに副議長の地位に鑑み、その秘書事務を掌る参事を新たに設けることとし、それに伴い、先ず国会職員法におきましては、議長又は副議長の秘重量務を掌る参事の職務の特殊性を考慮いたしまして、一般国会職員が受けまする分限、保障、服務、懲戒等の規定の適用を除外することとし、又、議院事務局法におきましては、新たにこれが任免に関する規定を設けようとするものであります。
各議院の議長又は副議長の秘書事務を掌る参事を置くことになりましたので、これに伴い国会職員法において、その職務の特殊性を考慮し、同法における服務、分限等の関係條項を整理し、更に議院事務局法において、議長又は副議長の秘書事務を掌る参事の任免の根拠を規定しようとするものであります。 何とぞ御検討の上御賛成賜わらんことをお願いいたします。
第四に、国会職員の給与等に関する規程等の一部を改正する規程案については、先ほど申し上げましたように、議長または副議長の秘書事務をつかさどる参事に対しては、他の純正特別職同様に、一般職員並の扶養手当、超過勤務手当等を支給しない旨を規定し、そのかわり別表を改正して、これら参事の給料月額を特別に定め、さらに「国会職員の政治的行為の禁止又は制限に関する規程」において、その職務の特殊性を考慮し、同規程の適用から
各議院の議長または副議長の秘書事務をつかさどる者を参事といたすことにしましてこれに伴い、国会職員法においてその職務の特殊性を考慮し、同法における服務、分限等の関係条項を整理し、さらに、議院事務局法において、議長または副議長の秘書事務をつかさどる参事の任免の根拠を規定しようとするものであります。 最後に、衆議院事務局職員定員規程の一部を改正する規程案について御説明申し上げます。